入会申込書の中身(2)知的財産権 | 教室ブログ by クリエイト速読スクール

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2007-02-22

クリエイト早分かり

入会申込書の中身(2)知的財産権

 きのうの続きです。

 また、「入会申込書」の冒頭には氏名・住所等の記入の前に、クリエイト速読スクールへの入会を申し込みます。入会するにあたり、クリエイト速読スクールの知的財産権を侵害剽窃しないことを誓約します。という一文があります。

 別にたいしたものではありません。

 入会する99.99パーセントの方には関係ありません。

 ただ、クリエイト創立以来、申込書の冒頭に置いているのは一番目につくように、という意図からです。

 長い時間をかけて蓄積してきた、たくさんのKnow-how。それを盗用されては、やはりたまりません。

 おもしろそうだから、人のためになりそうだから自己流に改変してやってみよう、ということなどはしない。そんな約束の上に、この受講料を支払う」という契約書&誓約書のようなものになっています。

 最近は、知的財産権というものには、ことのほか留意しなくてはならなくなってきています。よく見かける「当サイトの無断転載を禁じます」というような文言もその流れです。

 お互い名のある人ということもありますが、歌詞に、ちょっとセリフをつけただけで著作権法侵害と話題になる今日この頃です。


 「シリーズむかしの生徒さん」で、瀧本哲史さんが、   

  良い会社ではそれぞれの分野のプロがいろいろなアイデアを出し合って、ぶつかり合う中で、正しい解が発見されていくという、プロセスが埋め込まれています。専門的には「創発」と言います。

 誰のアイデアかということよりも、その仕組みが重要なんです。企業にとって何より大切なのは、誰が考えたのかではなく会社として成功するかということです。クリエイトはその辺が一個人ではなく、組織としてアイデアを作り、集め、実現しているところが良いと思います。

 クリエイトは、創業以来、新しいアイデアを作り、実現すること、そして、その価値を守るために知的財産権の保護に力を入れてきたと思います。これは、世の中の流れとしても、正しい。いずれ、クリエイトは速読の「ブランド」になると思いますので、コピー商品に対しては、マイクロソフトディズニールイ・ヴィトン並に、法的手段も含めて強い姿勢をとられた方がよいと思います。

 と発言しています。

 こういう指摘を胸に刻み、私たちは人々に貢献していけたらと考えています。

 B5の「入会申込書」1枚にも、大切な意味があります。



       
              

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